平成28年 予備試験 短答式 民法 第1問 解説
問題
意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合,Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとしても,Aの成年後見人Cは,当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
イ.AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合,Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで,当該契約解除の効力は生じない。
ウ.Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約申込みの効力は生じる。
エ.Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約解除の効力は生じる。
オ.Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約は成立する。
- ①ア イ
- ②ア ウ正解
- ③イ エ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
意思表示を発した後に表意者が行為能力の制限を受けても原則として意思表示の効力は妨げられない(97条3項)が、契約の申込みについてだけは526条の特則があり、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは申込みは効力を有しない。
結論
誤っているのはアとウであり、選択肢2が正しい。アは日用品の購入という日常生活に関する行為が成年被後見人の取消権の対象外とされている点を見落としており、ウは契約の申込みに特有の民法526条(改正前民法525条)の特則を見落としている。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
