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平成28年 予備試験 短答式 憲法 第2問 解説

平28予備 第2問憲法法の下の平等の過去問

問題

法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.憲法は,外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求していないが,我が国に入国する全ての外国人に対し,法律により,日本国民と異なる規制を設けることは,人種的な差別をする趣旨ではなくても,憲法第14条第1項後段の「人種」による差別として許されない。 イ.選挙権の平等には各選挙人の投票価値の平等も含まれるが,国会によって定められた選挙制度における投票価値が不平等であっても,その不平等が国会の有する裁量権の行使として合理的と認められるのであれば,憲法第14条に違反しない。 ウ.条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと解されるので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反する。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
外国人の入国・在留に関する規制は国の広い裁量に属し国籍による区別は「人種」差別に当たらず、投票価値較差も国会の合理的裁量内なら違憲とならず、条例による罰則の地域差も自治立法の性質上14条に反しない。

結論

正解は選択肢6(ア× イ○ ウ×)である。外国人規制が一律に「人種」差別として違憲になるわけではなく(ア×)、投票価値の較差は国会の合理的裁量内なら合憲であり(イ○)、条例間の法定刑の差異は自治立法の性質上許容される(ウ×)。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。