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平成28年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第24問イ 解説

平28予備 第24問イ刑事訴訟法証拠能力総論・違法収集証拠の過去問

問題

次の【事例】に関し,捜査機関が収集した後記アからオまでの【証拠】について,「直接証拠とは,犯罪事実を直接に証明する証拠をいう。」とする見解を前提とした場合,直接証拠に該当するものには1を,直接証拠に該当しないものには2を選びなさい。【事 例】甲は,平成28年2月1日午後7時頃,Hマンション401号室のV方において,Vを包丁で刺殺した。【証 拠】 イ.V方居室内で,隠れて犯行を見ていたA(Vの交際相手)の「甲は,Vを包丁で刺して殺しました。」との供述を録取した検察官調書
  1. ①直接証拠に該当する正解
  2. ②直接証拠に該当しない

解説

要点
直接証拠とは要証事実である犯罪事実そのものを直接証明する証拠であり、犯行を目撃した者の供述はそれ自体が犯罪事実(実行行為・結果)を語っているため直接証拠に当たる。

結論

選択肢1が正しい。Aは犯行現場に居合わせ、甲がVを包丁で刺して殺害する場面を現に見ていた目撃者であり、その供述内容は「甲がVを包丁で刺して殺した」という犯罪事実そのものを述べるものだから、直接証拠に該当する。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。