平成28年 予備試験 短答式 刑法 第2問 解説
問題
放火の罪等に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.建造物等以外放火罪は,抽象的危険犯である。
2.建造物等以外放火罪には,未遂処罰規定がない。
3.人がいない他人所有の空き家に放火し,予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は,延焼罪が成立する。
4.客を乗せて航行中の他人所有のフェリーに放火した場合は,建造物等以外放火罪が成立する。
5.失火により,自己所有の自動二輪車を焼損し,それによって公共の危険を生じさせた場合は,失火罪が成立する。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5正解
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
108条・109条1項は抽象的危険犯、109条2項・110条は公共の危険発生を要件とする具体的危険犯。未遂処罰(112条)は108条・109条1項のみ、延焼罪(111条1項)は109条2項・110条2項(自己所有物件)の罪から108条・109条1項の物に延焼した場合をカバーする点を正確に区別すること。
結論
正しいのは記述2と記述5であり、選択肢7が正解である。建造物等以外放火罪(110条)には未遂処罰規定がなく、また自己所有物の焼損であっても失火により公共の危険を生じさせれば失火罪(116条2項)が成立する。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
