SaySayLaw無料で演習する

平成28年 予備試験 短答式 刑法 第6問 解説

平28予備 第6問刑法文書偽造罪の過去問

問題

文書偽造の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,Xに( )内の罪が成立しないものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.医師Xは,Yに依頼され,Yが保険会社に提出するために虚偽の病名を記載した診断書を作成した。(虚偽診断書作成罪) イ.Xは,自動車運転免許の効力停止中に自動車を運転し,速度違反の取締りを受けた際,警察官に対し,あらかじめYから名義使用の承諾を受けていたことから,Yの氏名を名乗り,交通事件原票の供述者欄にY名義で署名押印した。(有印私文書偽造罪) ウ.Yの代理人でないXは,Yに無断で,行使の目的をもって,金銭消費貸借契約書用紙に「Y代理人X」と記載し,その横に「X」と刻した印鑑を押すなどして,Yを債務者とする金銭消費貸借契約書を作成した。(有印私文書偽造罪) エ.Xは,身分証明書として使おうと考え,A県公安委員会が発行したYの自動車運転免許証の写真をXの写真に貼り替えた。(有印公文書偽造罪) オ.Xは,Yの所有する不動産を勝手に売却しようと考え,Yに無断で,行使の目的をもって,不動産の売買契約書用紙に売主として「Y」と記載するなどして,同不動産の売買契約書を作成したが,「Y」と刻した印鑑は押さなかった。(無印私文書偽造罪)
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
虚偽診断書作成罪(160条)は公務所提出用の診断書に限定される客体犯罪であること、私文書偽造罪の成否は名義人の承諾の有無ではなく人格の同一性の偽りの有無で決まること、押印がなくても署名があれば『有印』文書として159条1項が適用され159条3項(無印)は問題にならないことを押さえる。

結論

正解は選択肢2(ア・オ)である。アは虚偽診断書作成罪(刑法160条)の客体が「公務所に提出すべき」診断書に限定されるため保険会社提出用の診断書には成立せず、オは押印がなくても署名(記名)があれば159条1項の有印私文書偽造罪が成立するため、括弧内の無印私文書偽造罪という構成では成立しないことになる。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。