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平成26年 予備試験 短答式 民法 第7問 解説

問題

詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.共同相続人間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の対象とならない。 イ.詐害行為取消権が成立するためには,債務者が債権者を害することを意図して法律行為をする必要がある。 ウ.債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は,その額が財産分与として不相当に過大で,財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消すことができる。 エ.抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為となる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。 オ.詐害行為取消権は,訴訟において行使しなければならないが,訴えによる必要はなく,抗弁によって行使することもできる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
詐害行為取消権は裁判所への請求(訴え)によって行使しなければならず、遺産分割協議も対象となり得る一方、詐害意思は原則として「害することの認識」で足り「意図」までは不要である。財産分与や抵当権付不動産の代物弁済が絡む事案では、取消しの範囲が過大部分や価額差額に限定される判例準則を押さえること。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。財産分与が不相当に過大で財産処分に仮託されたと認められる場合の一部取消し(ウ、最判平成12年3月9日)、及び抵当権付建物の代物弁済における取消しの範囲を価額差額に限定する判例(エ、最判昭和63年7月19日)は、いずれも判例の趣旨に合致する。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。