平成26年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第19問 解説
問題
次の【事例】に関する共同審理について述べた後記アからエまでの【記述】のうち,正しいものは幾つあるか。後記1から5までのうちから選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。【事 例】被告人Aと被告人Bは,共謀の上,A方で覚せい剤を所持したとの覚せい剤取締法違反に係る公訴事実で起訴された。公判廷では,Aは,Bと共に犯行に及んだことを認める旨の供述をしているが,Bは,自己の関与を否定する旨の供述をしている。検察官は,A方から押収された覚せい剤,同覚せい剤の鑑定書,A方の捜索差押調書等の証拠調べを請求している。【記 述】
ア.本件では,被告人らの防御が互いに相反しているから,裁判所は,必ず弁論を分離しなければならない。
イ.前記覚せい剤の証拠調べ請求について,Aの弁護人は「異議なし」との意見を述べ,Bの弁護人は「関連性なし」との意見を述べた場合,裁判所はBとの関係でも同覚せい剤を証拠として採用し,取り調べることが許される。
ウ.Aの弁護人だけでなく,Bの弁護人も,Aに対し,その供述を求めるための質問をすることができる。
エ.Bについては,Aの公判廷における自白を根拠に有罪とされることがあるが,Aについては,Bとの共同所持の事実の補強証拠が取調べ請求されていないから,このままでは共同所持の事実で有罪とされることはない。
- ①0個
- ②1個
- ③2個正解
- ④3個
- ⑤4個
解説
要点
共同審理では、弁論の分離は被告人の権利を保護するため必要があるときに義務となるにとどまり(刑訴法313条2項、規則210条)、防御の相反から当然に分離が必要になるわけではない。証拠の採否や補強証拠の要否は各被告人ごとに個別に検討する。
結論
イとウの2つの記述が正しく、正解は選択肢3である。ア(分離の義務化)とエ(補強証拠の不存在)はいずれも事案や条文の理解を誤っている。
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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
