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平成25年 予備試験 短答式 民法 第3問 解説

問題

物権の帰属に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 1.未成年者との間で売買契約を締結して同人所有の動産を購入した者は,その後に当該売買契約が行為能力の制限を理由に取り消された場合に,売主が未成年であることについて善意無過失であったとしても,即時取得を理由としてその動産の所有権の取得を主張することはできない。 2.相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産のうち,不動産の所有権は,国庫に帰属するが,動産の所有権は,相続開始後に所有の意思をもって占有を始めた者に直ちに帰属する。 3.他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は,民法の規定に従って帰属する者が定められ,加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をしても,その合意の効力は生じない。 4.土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは,他の共有者もこれを取得する。 5.所有者を異にし,主従の区別のある2個の動産が付合した場合,従たる動産の所有者は,その付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4正解
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
即時取得(192条)は前主の無権利を信頼した取引を保護する制度であり、権利者である制限行為能力者本人からの譲受けが取消しで覆される場面には適用されない。付合(243条・244条)・加工(246条)・共有者の一人による地役権の時効取得(284条1項)の規律を条文の文言どおり押さえる。

結論

正しいのは記述1と4であり,選択肢3が正解である。即時取得は前主の無権利を信頼した譲受人を保護する制度であるため,権利者である未成年者本人から譲り受けた場合には適用の余地がなく,取消し後は所有権取得を主張できない(記述1)。また,土地の共有者の一人が時効により地役権を取得すれば,その効果は他の共有者にも及ぶ(記述4,民法284条1項)。

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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。