平成25年 予備試験 短答式 民法 第1問 解説
問題
意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は,後見開始の審判を受けていなくても,その契約の無効を主張することができる。
イ.被保佐人が,保佐人の同意を得て,自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは,被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,かつ,そのことにつき重大な過失がない場合でも,その契約の無効を主張することができない。
ウ.第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は,相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合にも,その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,相手方に対し,その意思表示の無効を主張することができる。
エ.被保佐人は,保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たときは,自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。
オ.被保佐人と契約を締結しようとする者は,家庭裁判所に対し,利害関係人として,被保佐人に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
- ①ア ウ正解
- ②ア エ
- ③イ エ
- ④イ オ
- ⑤ウ オ
解説
要点
意思能力の欠缺は後見開始の審判の有無を問わず無効原因となる一方、制限行為能力者の同意取得や詐欺の第三者効の制限(96条2項)と、錯誤(現行法では取消し)の主張可否は別問題であることを区別する。
結論
正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。アは意思能力を欠く者の法律行為が後見開始の審判の有無にかかわらず無効となる原則を、ウは詐欺による意思表示と錯誤が競合する場合に相手方の主観的態様が錯誤主張の妨げにならないことを、それぞれ正しく述べている。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
