平成25年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説
問題
公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア.裁判所は,被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。
イ.裁判所は,訴因の変更を許すことができない。
ウ.裁判所は,証拠調べをする決定をすることができる。
エ.検察官は,証明予定事実を記載した書面について,裁判所への提出を免除される場合がある。
オ.被告人又は弁護人は,取調べを請求した証拠について,検察官に対し,開示する必要がない。
- ①ア イ
- ②ア ウ正解
- ③イ エ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
公判前整理手続は弁護人がなければ行うことができず(316条の4第1項)、裁判所は訴因変更の許可(316条の5第2号)や証拠調べの決定(同条第8号)を行う権限を持つ一方、検察官・被告人側とも証拠開示・書面提出義務は原則免除されない。
結論
正しいのはア(弁護人なしでは手続不可)とウ(証拠調べ決定権限)であり、選択肢2が正解である。イ・エ・オはいずれも刑事訴訟法の条文内容と逆であり誤り。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
