平成24年 予備試験 短答式 憲法 第7問 解説
問題
天皇又は皇室に関する次のアからエまでの各記述について,正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。
ア.天皇は,精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは,国事行為を委任することができる。この場合には,摂政が天皇の名で国事行為を行う。
イ.皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。
ウ.皇位の継承について,大日本帝国憲法は,「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めていたが,日本国憲法は,男系男子主義までも求めるものではない。
エ.国務大臣の任免,法律の定めるその他の官吏の任免の認証は,天皇の国事行為とされている。認証は,これらの行為の効力要件である。
- ①アとイ
- ②アとウ
- ③アとエ
- ④イとウ正解
- ⑤イとエ
- ⑥ウとエ
解説
要点
摂政(皇室典範16条に基づく制度)と国事行為の臨時代行(憲法4条2項・国事行為の臨時代行に関する法律に基づく委任)は別制度であること、天皇の認証行為は当該任免行為の効力要件ではなく形式的・儀礼的行為にすぎないことを押さえる。
結論
正しいのはイとウであり,選択肢4が正解である。イは皇室財産の授受に関する憲法8条の規定そのものであり,ウは皇位継承について憲法2条が「世襲」としか定めておらず,男系男子主義は皇室典範のレベルの定めにすぎない点を正確に述べている。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
