平成24年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第19問 解説
問題
次の【記述】は,酒酔い・酒気帯び鑑識カードの証拠能力に関する最高裁判所の判例を要約したものである。【記述】中の①から③までの( )内から適切な語句を選んだ場合,その組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。【記 述】本件「化学判定」欄は,甲警察署巡査Aが被疑者の呼気を通した飲酒検知管の着色度を観察して比色表と対照した検査結果を検知管の示度として記入したものであり,また,被疑者の外部的状態に関する記載のある欄は,同巡査が被疑者の言語,動作,酒臭,外貌,態度等の外部的状態に関する所定の項目につき観察した結果を所定の評語に印を付ける方法によって記入したものであって,本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち以上の部分は,同巡査が,被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として,被疑者の状態につき前記のような検査,観察により認識した結果を記載したものであるから,紙面下段の調査の日時の記載,同巡査の記名押印とあいまって,①(a.刑事訴訟法第321条第3項にいう「検証の結果を記載した書面」 b.刑事訴訟法第321条第4項にいう「鑑定の経過及び結果を記載した書面」)に当たるものと解するのが相当である。(中略)「外観による判定」欄の記載は,同巡査が被疑者の外部的状態を観察した結果を記載したものであるから,②(a.検証 b.鑑定)の結果を記載したものと認められる。(中略)本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち被疑者との問答の記載のある欄は,同巡査が所定の項目につき質問をしてこれに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり,③(a.被疑者が作成した供述書として刑事訴訟法第322条第1項の書面 b.同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号の書面)に当たるものと解するのが相当である。
- ①①a ②a ③a
- ②①a ②a ③b正解
- ③①a ②b ③a
- ④①b ②b ③b
- ⑤①b ②b ③a
解説
要点
酒酔い・酒気帯び鑑識カードのうち、化学判定欄・外観判定欄は巡査による検証結果を記載した書面(321条3項)にあたり、問答欄は同巡査作成の捜査報告書として321条1項3号書面にあたる、という判例(最判昭和47年6月2日)の枠組みを正確に覚える。
結論
正解は選択肢2(①a②a③b)である。判例は、化学判定欄・外観判定欄をいずれも警察官自身の検証の結果を記載した書面(刑事訴訟法321条3項)と性質決定し、問答欄は同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして同法321条1項3号書面にあたるとした。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
