平成23年 予備試験 短答式 民法 第4問 解説
問題
共有に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.複数の共有者がそれぞれ共有持分を有している自転車を修理しようとする場合には,共有者全員で合意しなければ,その自転車を修理に出すことはできない。
イ.共有者3人がそれぞれ同じ割合で共有持分を有している場合において,共有者の1人が持分権を放棄したときは,その放棄された持分の帰属は,放棄した共有者を除く共有者間の協議によって定めなければならない。
ウ.共有者2人がそれぞれ共有持分を有している土地について,共有者の1人が自らの持分を第三者に譲渡しようとするときは,他の共有者の同意がなければ,これをすることができない。
エ.共有者2人のうち1人が他の共有者のために共有物の管理費用を立て替えた場合において,立替金返還債務を負っている共有者が第三者に共有持分を譲渡したときは,立替金返還債権を有している共有者は,その第三者に対し,立替費用の支払を求めることができる。
オ.共有物の共有者の1人が他の共有者との協議を経ないで第三者に共有物を貸した場合,第三者によるその占有を承認しなかった他の共有者は,当該共有物を占有している第三者に対し,当然には当該共有物の引渡しを求めることができない。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
共有物の保存行為(252条5項)は各共有者が単独で可、持分放棄は255条により当然に他の共有者へ帰属、持分処分は自由(206条)、立替金債権は特定承継人にも行使可(254条)、少数持分権者から占有を承認された第三者への明渡請求は当然にはできない(判例)という5点セットを押さえる。
結論
正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。エは民法254条により共有者間の債権は特定承継人にも行使できること、オは判例上、共有者の一人が承認した第三者の占有に対して他の共有者が当然には明渡しを請求できないことに基づく。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
