平成23年 予備試験 短答式 行政法 第25問 解説
問題
審議会に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.国家行政組織法第8条の定める合議制の機関は,行政の意思形成過程に学識経験者等の持つ専門知識等を取り入れることを趣旨としていることから,当該機関で審議する政策と利害関係を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは,同条の趣旨に違反するほか,行政の中立性原則に反し許されない。(参照条文)国家行政組織法第8条 第3条の国の行政機関には,法律の定める所掌事務の範囲内で,法律又は政令の定めるところにより,重要事項に関する調査審議,不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
イ.国家行政組織法第8条は,国の重要な行政施策が法律又は政令に基づく審議会の下で,透明性を保障された手続において審議されるべきであるという趣旨に基づくことから,大臣が私的諮問機関を設置して,重要事項に関する調査審議を当該機関に諮問することは許されない。
ウ.審議会に関して,限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから,政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として,行政手続法において意見公募手続が整備された。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
審議会に利害関係者・業界代表を委員として加えることや、大臣が私的諮問機関を設置して意見を聞くことは実務上広く行われており違法ではない。意見公募手続(パブリックコメント)は行政手続法に規定され、国民から広く意見を集める仕組みとして整備された。
結論
正解は選択肢7(ア×イ×ウ○)である。審議会に利害関係者を委員として任命することも、大臣が私的諮問機関を設置することも違法ではなく、他方で行政手続法の意見公募手続は国民から広く意見を集める仕組みとして正しく整備されている。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
