平成23年 予備試験 短答式 行政法 第14問ア 解説
問題
採石業者Aは,採石法(以下「法」という。)第33条による岩石採取計画の認可(以下「認可」という。)を知事に申請した。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)採石法第33条 採石業者は,岩石の採取を行なおうとするときは,当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め,当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。第33条の4 都道府県知事は,第33条の認可の申請があつた場合において,当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし,公共の用に供する施設を損傷し,又は農業,林業若しくはその他の産業の利益を損じ,公共の福祉に反すると認めるときは,同条の認可をしてはならない。第33条の7 第33条の認可(中略)には,条件を附することができる。2 前項の条件は,認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,かつ,認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。第33条の10 第33条の認可を受けた採石業者は,当該認可に係る岩石採取場における(中略)岩石の採取を廃止したときは,遅滞なく,その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
ア.Aは,認可を拒否する処分を受けた場合,不作為の違法確認の訴えを提起して同処分の違法を主張することができる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
不作為の違法確認の訴えは「申請に対して何らの処分もしない」不作為を争う訴訟であり、既に拒否処分という応答(処分)がなされた場合には対象がなく提起できない。拒否処分を争うには取消訴訟(または無効等確認の訴え)による。
結論
Aは既に「認可を拒否する処分」という応答を受けているため、不作為の違法確認の訴えを提起することはできない。この訴えは行政庁が申請に対して何ら処分をしないという不作為状態を争うものであり、拒否処分がなされた本件には適用の余地がないから、選択肢2が正しい(誤っている=2を選ぶべき記述)。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
