平成23年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第17問エ 解説
問題
次の【事例】に関する検察官の処理について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【事 例】甲は,平成22年4月1日午前9時50分,H県I市内において,司法警察員から職務質問を受けた際,所持品の検査に応じ,「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため,ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの,住居については,一切答えなかった。そこで,司法警察員は,甲の住居が明らかでない上,甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから,同日午前10時,同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により,甲が窃盗を行っていたことも判明したものの,依然として,甲の住居は判明しなかった。司法警察員は,同月3日午前9時30分,甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後,検察官は,同日午前10時30分,送致された甲を受け取った。【記 述】
エ.検察官は,平成22年4月3日,逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求する場合,勾留状が発付されていないので甲を釈放した上で公判請求しなければならない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内(かつ身体拘束時から72時間以内)に公訴を提起すれば勾留請求は不要であり(刑訴法205条3項)、逮捕中の被疑者をそのまま公判請求することができる。釈放してから起訴する必要はない。
結論
記述エは誤りである。検察官は勾留状の発付を待たずとも、法定の時間制限内に公訴を提起すれば勾留請求は不要であり(刑訴法205条3項)、逮捕中の被疑者をそのまま公判請求することができる。釈放した上でなければ公判請求できないという記述は条文に反する。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
