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令和8年 司法試験 短答式 民法 第24問 解説

令8司法 第24問民法弁済・相殺の過去問

問題

弁済の目的物の供託(以下「弁済供託」という。)に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.AがBに対する代金債務を弁済するため、約束の日時に、あらかじめ合意された弁済をすべき場所に代金の全額を持参したが、Bがその責めに帰することができない事由によって弁済を受領することができなかったときは、Aは、弁済供託をすることができる。 イ.被害者Aが加害者Bに対して提起した交通事故による損害賠償請求訴訟の控訴審係属中に、BがAに一審判決で命じられた損害賠償金の全額について任意に弁済の提供をしたが、Aがその受領を拒絶したため、Bは、Aの受領拒絶を理由に弁済供託をした。この場合において、Bが弁済の提供をした額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審において判明したとしても、Bの行った弁済供託はその範囲において有効である。 ウ.債務者が債権者のために弁済供託をしたときは、その債務は、債権者が供託物の還付を受けた時に消滅する。 エ.債務者は、弁済供託をした後は、債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことができない。 オ.建物の賃貸借契約において、賃貸人があらかじめ賃料債務の弁済の受領を拒み、賃借人が賃料債務の弁済について口頭の提供をしても賃貸人がこれを受領しないことが明らかなときは、賃借人は、口頭の提供をしなくても、弁済供託をすることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
弁済供託による債務消滅は「弁済者が供託をした時」であり還付時ではない(494条1項)。また供託物の取戻しは「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間」できるのであって、債権者の同意は不要(496条1項)。

結論

誤っているのはウとエであり、選択肢4が正解である。ウは弁済供託による債務消滅の時期を誤り、エは供託物取戻しの要件を誤って記述している。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。