令和8年 司法試験 短答式 民法 第13問 解説
問題
Aは、甲建物につき抵当権の設定を受け、その旨の登記を得た。その後、Bは、甲建物の所有者から甲建物を賃借し、その引渡しを受けた。この事案におけるAの物上代位権の行使に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.Bが甲建物をCに転貸している場合において、Bを甲建物の所有者と同視することを相当とするときは、Aは、Bが取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
イ.Bを賃借人とする賃貸借契約が終了し、Bが甲建物をその所有者に明け渡した場合において、Aがその明渡しの前に物上代位権を行使してBに対する賃料債権を差し押さえたときは、Bが甲建物の所有者に敷金を交付していたとしても、その敷金は、賃料債権に充当されない。
ウ.Aは、Bに対する賃料債権が譲渡されて第三者対抗要件が備えられた場合であっても、その対抗要件の具備が抵当権設定登記の後であるときは、自ら当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
エ.Aが、物上代位権を行使してBに対する賃料債権を差し押さえた場合において、賃貸借契約が抵当権設定登記の後に締結されたものであるときは、Bは、賃貸人である抵当権設定者に対して抵当権設定登記後の原因に基づいて取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、Aに対抗することができない。
オ.Aは、Bに対する賃料債権が転付命令により差押債権者に移転した場合であっても、それが抵当権設定登記の後であるときは、自ら当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④イ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
抵当権に基づく賃料債権への物上代位は、債権譲渡や相殺に対しては抵当権設定登記の先後で優劣が決まるのに対し、転付命令については、その送達時までに抵当権者が差押えをしなければ、転付命令の確定による弁済擬制の効果により、もはや物上代位による優先弁済を受けられない。また敷金は賃貸借終了・明渡しにより当然に賃料債権へ充当される点が判例上の急所である。
結論
誤っているのはイとオであり、選択肢4が正解である。イは敷金が賃料債権に当然充当されるとする判例と矛盾し、オは転付命令が第三債務者に送達される時までに差押えをしなかった抵当権者はもはや物上代位権を行使できないとする判例と矛盾する。
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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
