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令和8年 司法試験 短答式 憲法 第8問イ 解説

問題

労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。 イ.東京都教組事件判決(最高裁判所昭和44年4月2日大法廷判決、刑集23巻5号305頁)は、公務員は公共の利益のために勤務するものであり、公務の円滑な運営のためには、その担当する職務内容・性質の別なく争議行為を一律に規制することが必要不可欠であるとして、公務員の労働基本権に内在する制約について具体的な検討をせずに、必要やむを得ない限度の制限を加えることは十分合理的な理由があるとした。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
東京都教組事件は公務員の争議行為を一律禁止する立場ではなく、地公法61条4号の「あおり行為」処罰規定を違法性の強い争議行為・違法性の強いあおり行為に限定する「二重のしぼり」論を採用した合憲限定解釈判例である。一律禁止・具体的検討不要という説明は全農林警職法事件判決の立場と混同している。

結論

選択肢2(誤り)が正しい。東京都教組事件判決は、公務員の争議行為を職務内容・性質を問わず一律に禁止することを容認したのではなく、むしろ地方公務員法61条4号の処罰規定を、違法性の強い争議行為に対する違法性の強いあおり行為のみに限定して適用するという「二重のしぼり」論による合憲限定解釈を採った判決である。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。