令和8年 司法試験 短答式 刑法 第3問 解説
問題
アからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを全て選んだ場合の組合せは1から5までのうちどれか。
ア.窃盗罪の幇助犯が成立するには、幇助行為を終えていることは必要であるが、正犯者が実行に着手したことまでは必要ない。
イ.助言によって他人の犯罪に関与した場合、その助言が、犯行を決意させたときは教唆犯であり、既に犯行を決意している者に対しその決意を強固にしたときは幇助犯である。
ウ.幇助犯は、不作為による場合には成立し得ない。
エ.幇助犯の成立には、幇助者の側に正犯者の行為を認識してこれを幇助する意思があれば足り、正犯者が幇助者の幇助行為を認識している必要はない。
オ.凶器を他人に提供し、その他人が正犯者に同凶器を更に提供して、正犯者が同凶器を用いて犯行に及んだ場合、正犯者の犯行を間接的に幇助したものとして幇助犯が成立し得る。
- ①ア ウ
- ②ア イ オ
- ③イ エ オ正解
- ④ウ オ
- ⑤イ エ
解説
要点
幇助犯は正犯の実行行為に従属して成立するため正犯の実行着手が必要であること(他方、幇助行為自体は実行行為中でもよい)、教唆と幇助は犯意を生じさせたか既存の犯意を強化したかで区別されること、片面的幇助・不作為による幇助・間接幇助はいずれも判例上肯定されることを押さえる。
結論
正しいのはイ・エ・オであり、選択肢3が正解である。教唆と幇助の区別基準、片面的幇助の許容性、間接幇助の成立可能性はいずれも判例・通説の立場として正しいが、幇助犯の成立に正犯の実行着手が不要とするア、不作為幇助を否定するウは誤りである。
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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
