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令和8年 司法試験 短答式 刑法 第18問オ 解説

令8司法 第18問オ刑法放火罪の過去問

問題

現住建造物等放火罪における建造物の一体性の判断基準について、各【見解】と各【事例】を前提として、アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。【見 解】A説:建造物の一体性を認めるためには、非現住部分と現住部分に、構造上の接続性及び延焼可能性の双方を必要とする物理的一体性、又は、使用上の一体性である機能的一体性のいずれかが存在すれば足りる。B説:建造物の一体性を認めるためには、非現住部分と現住部分に、構造上の接続性及び延焼可能性の双方を必要とする物理的一体性の存在が必要不可欠であり、使用上の一体性である機能的一体性は、物理的一体性が弱い場合に、それを補う限度で考慮される。【事 例】Ⅰ.甲は、X裁判所の敷地内において、現住部分である宿直室とは構造上接続していない非現住部分である裁判所庁舎本館に夜間放火し、本館のみを焼損した。夜間、本館は無人であった。Ⅱ.甲は、非現住部分である本殿と現住部分である社務所が、木製の回廊で構造上接続しているY神社の本殿に夜間放火し、本殿部分のみを焼損した。夜間、本殿は無人であった。Ⅲ.甲は、非現住部分である研修棟と現住部分である宿泊棟が、防火扉付きの渡り廊下で構造上接続しているZ施設の研修棟に夜間放火し、研修棟部分のみを焼損した。夜間、研修棟は無人であった。【記 述】 オ.【事例】Ⅲで、研修棟から宿泊棟への延焼可能性は完全には否定できないが、容易には延焼しない場合、研修棟と宿泊棟の機能的一体性が認められれば、A説及びB説のいずれの見解からも、甲に現住建造物等放火罪が成立し得る。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
A説は機能的一体性のみで足りるが、B説は物理的一体性(構造上の接続性+延焼可能性)が必要不可欠で、機能的一体性はそれが弱い場合に補充的に働くにすぎない。事例で構造上の接続性があり延焼可能性もゼロではないなら「物理的一体性が弱く存在する」状態と評価でき、B説でも機能的一体性による補充で一体性を肯定できる。

結論

事例Ⅲでは研修棟と宿泊棟が防火扉付き渡り廊下で構造上接続しており、延焼可能性も完全には否定できず弱いながら存在するため、物理的一体性の要素自体は(弱い形で)備わっている。この状態を前提に機能的一体性が認められれば、A説はもちろん、物理的一体性を必要不可欠としつつ機能的一体性による補充を認めるB説からも一体性が肯定され得るので、記述は正しい。

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出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。