令和8年 司法試験 短答式 刑法 第18問ウ 解説
問題
現住建造物等放火罪における建造物の一体性の判断基準について、各【見解】と各【事例】を前提として、アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。【見 解】A説:建造物の一体性を認めるためには、非現住部分と現住部分に、構造上の接続性及び延焼可能性の双方を必要とする物理的一体性、又は、使用上の一体性である機能的一体性のいずれかが存在すれば足りる。B説:建造物の一体性を認めるためには、非現住部分と現住部分に、構造上の接続性及び延焼可能性の双方を必要とする物理的一体性の存在が必要不可欠であり、使用上の一体性である機能的一体性は、物理的一体性が弱い場合に、それを補う限度で考慮される。【事 例】Ⅰ.甲は、X裁判所の敷地内において、現住部分である宿直室とは構造上接続していない非現住部分である裁判所庁舎本館に夜間放火し、本館のみを焼損した。夜間、本館は無人であった。Ⅱ.甲は、非現住部分である本殿と現住部分である社務所が、木製の回廊で構造上接続しているY神社の本殿に夜間放火し、本殿部分のみを焼損した。夜間、本殿は無人であった。Ⅲ.甲は、非現住部分である研修棟と現住部分である宿泊棟が、防火扉付きの渡り廊下で構造上接続しているZ施設の研修棟に夜間放火し、研修棟部分のみを焼損した。夜間、研修棟は無人であった。【記 述】
ウ.【事例】Ⅱで、本殿と社務所の機能的一体性が認められ、かつ、本殿から社務所への延焼可能性が認められた場合、A説及びB説のいずれの見解からも、甲に現住建造物等放火罪が成立し得る。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
A説は物理的一体性・機能的一体性のいずれか一方で足り、B説は物理的一体性(構造上の接続性+延焼可能性)が必須で機能的一体性は補充要素にすぎない。この違いを踏まえ、事例で何が認定されているかを丁寧に条件づけて両説に当てはめることが解法の核心。
結論
事例Ⅱで機能的一体性と延焼可能性がともに認められた場合、A説は機能的一体性のみで一体性を肯定でき、B説も構造上の接続性(回廊)と延焼可能性がそろうことで物理的一体性を肯定できるため、いずれの見解からも一体性が認められ現住建造物等放火罪が成立し得る。したがって記述ウは正しく、選択肢1が正解である。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和8年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
