令和7年 司法試験 短答式 民法 第6問 解説
問題
消滅時効の客観的起算点に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.再売買についての予約完結権の消滅時効は、予約完結権の行使につき、始期を定め、又は停止条件を付したときを除き、予約完結権の成立した時から進行する。
イ.特定物売買の目的物の品質が契約の内容に適合しないことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、売買契約の締結時から進行する。
ウ.契約の解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において、その履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、原状回復義務が履行不能になった時から進行する。
エ.定期金債権の消滅時効は、その債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができる時から進行する。
オ.無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき、土地について使用又は収益を開始した時から進行する。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ正解
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
消滅時効の客観的起算点は『権利を行使することができる時』であり、権利が抽象的に発生した時ではなく、現実に行使し得る時(引渡時・解除時・使用収益開始時など)を基準に判断する。債務不履行による損害賠償請求権は本来の債務と同一性を有するため、本来の債務の履行を請求し得る時が起算点となる点が解答の鍵。
結論
誤っている記述はイとウであり、選択肢3が正解である。イは契約不適合損害賠償請求権の起算点を契約締結時とする点で誤り、ウは原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の起算点を履行不能時とする点で誤りである。
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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
