令和7年 司法試験 短答式 民法 第36問 解説
問題
催告に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.強迫による意思表示をした者が、強迫による畏怖の状況を脱した後、相手方から、1か月以上の期間を定めてその期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合において、その期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
イ.負担付遺贈の受遺者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、負担付遺贈は、その期間を経過した時にその効力を失う。
ウ.解除権の行使について期間の定めがない場合において、相手方が、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めてその期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
エ.債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まり、当事者の一方がその選択権を有する場合において、その債権の弁済期の到来後に、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
オ.遺言者が遺言執行者を指定する遺言が効力を生じ、相続人が、遺言執行者に対して、相当の期間を定めてその期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、遺言執行者がその期間内に相続人に確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされる。
- ①ア イ正解
- ②ア ウ
- ③イ エ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
催告権に関する条文(20条・408条・547条・1008条・1027条)は、それぞれ「みなし追認」「選択権移転」「解除権消滅」「就職承諾みなし」「家裁への取消請求」という異なる法的効果を定めているため、条文ごとの効果を正確に区別して暗記する必要がある。
結論
誤っているのはアとイであり、正解は選択肢1である。アは強迫による意思表示に催告制度(民法20条)が適用されない点で誤り、イは負担付遺贈の不履行の効果が当然の失効ではなく家庭裁判所への取消請求にとどまる点で誤りである。
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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
