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令和7年 司法試験 短答式 民法 第35問 解説

令7司法 第35問民法相続の過去問

問題

遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.遺言者が甲遺言を乙遺言により撤回し、乙遺言を更に丙遺言により撤回した場合には、丙遺言に係る遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときであっても、甲遺言は、その効力を回復しない。 イ.自筆証書によって遺言をする場合において、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付するときは、その目録については、自書することを要しない。 ウ.被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。 エ.遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 オ.遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人に相続させる旨の遺言は、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、特定財産承継遺言と解される。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
撤回された遺言の復活(1025条)は原則不可だが、丙遺言に係る遺言書の記載から遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、判例上復活が認められる。また停止条件付遺言は条件成就時から効力を生じ、死亡時に遡及しない(985条2項)。

結論

誤っているのはアとエであり、選択肢2が正しい。アは撤回された遺言の復活に関する判例(最判平成9年11月13日)の理解を誤り、エは停止条件付遺言の効力発生時期(民法985条2項)を誤って遡及すると述べている点に問題がある。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。