令和7年 司法試験 短答式 民法 第21問 解説
問題
売買代金債権の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をした場合において、その債権に対する強制執行をした差押債権者がその意思表示がされたことを知っていたときであっても、その債権の債務者は、差押債権者による取立てを拒むことができない。
イ.当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をしたときは、その債権の譲渡は、債務者がその譲渡を承諾したときに限り、その効力を生ずる。
ウ.債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に通知がされた場合において、その予約が完結されたときは、譲受人は、債権譲渡を第三者に対抗することができる。
エ.債権がAとBとに二重に譲渡され、各譲渡についての確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達した場合において、債務者がAとBのいずれにも何ら弁済をしていないときは、AB共に、債務者に対し、それぞれ譲受債権全額の弁済を請求することができる。
オ.債権がAとBとに二重に譲渡され、Aへの譲渡については確定日付のある証書によらずに債務者に通知がされ、Bへの譲渡については債務者に通知がされていない場合において、債務者がAに対して弁済をしたときは、債権は、これによって消滅する。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ正解
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
譲渡制限特約付き債権の譲渡は現行466条2項により譲渡自体は有効であり、債務者は悪意・重過失の譲受人に履行を拒めるにすぎない。また債権譲渡予約について確定日付ある通知がされても、予約完結後の譲渡そのものの対抗要件にはならない(最判平成13年11月27日)点に注意。
結論
誤っているのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは譲渡制限の意思表示の効力(466条2項)の理解を誤っており、ウは債権譲渡予約の通知の効力に関する判例の理解を誤っている。
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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
