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令和7年 司法試験 短答式 民法 第17問 解説

問題

債務不履行に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.特別の事情によって生じた損害については、債務者が債務不履行時にその事情を現に予見していたときに限り、債権者は、債務不履行による損害賠償を請求することができる。 イ.契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 ウ.債権者が債務の履行を受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。 エ.債務不履行による損害賠償は、当事者間で別段の合意がされたときであっても、金銭をもってその額を定める。 オ.金銭消費貸借契約において返還の時期を定めなかった場合において、貸主が相当の期間を定めずに返還の催告をしたときは、借主は、相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
特別損害の予見可能性は『現に予見』ではなく『予見すべきであった』こと(416条2項)、危険負担・履行不能の帰責は413条の2・412条の2の条文を正確に押さえる。金銭賠償の原則(417条)は別段の意思表示があれば排除できる任意規定であることも要チェック。

結論

正しいのは選択肢3(イ・オ)である。イは民法412条の2第2項の原始的不能でも損害賠償請求を妨げないという条文どおりの記述であり、オは返還時期の定めのない消費貸借について相当期間を定めない催告でも客観的に相当な期間経過後に履行遅滞となるという判例の趣旨に合致する。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。