令和7年 司法試験 短答式 民法 第16問 解説
問題
AがBからB所有の動産を目的とする譲渡担保権の設定を受けた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.AがBから構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法により引渡しを受けた場合において、Bが譲渡担保権の設定について悪意のCに対し集合動産を構成する甲動産を通常の営業の範囲内で売却したときは、Cが承継取得する甲動産の所有権は、Aの譲渡担保権による拘束を受ける。
イ.AがBから構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法により引渡しを受けた後に、BがDから代金完済まで所有権をDに留保する旨を特約した売買契約により乙動産を買い受けた。乙動産がBに引き渡されて集合動産を構成するに至ったときは、Aは、乙動産の代金が完済されていなくても、乙動産について譲渡担保権の効力を主張することができる。
ウ.Aの譲渡担保権が個別の丙動産を目的とする場合において、丙動産が滅失したときは、Aは、Bが通常の営業を継続しているかどうかにかかわらず、丙動産の滅失による損害を填補するためにBに支払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することができる。
エ.Aの譲渡担保権が個別の丁動産を目的とする場合において、Bの一般債権者が丁動産を差し押さえたときは、Aは、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができる。
オ.AがBから個別の戊動産を目的とする譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法による引渡しを受けた後に、EがBから戊動産につき二重に譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法による引渡しを受けた。この場合に、Eは、その譲渡担保権の被担保債権について不履行があったとしても、Bに対し、私的実行の権限に基づいて戊動産の引渡しを請求することができない。
- ①ア イ正解
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
集合動産譲渡担保では、通常の営業の範囲内での処分により第三者が取得する所有権は担保権の負担を受けず(最判平成18年7月20日)、所有権留保付き動産が集合物の構成部分となっても代金完済前は譲渡担保権を主張できない(最判平成30年12月7日)。他方、個別動産譲渡担保では保険金請求権への物上代位が認められる。
結論
誤っているのはアとイであり、選択肢1が正解である。集合動産譲渡担保における通常の営業の範囲内の処分については、譲受人が担保権の負担のない所有権を確定的に取得する(ア)。また、所有権留保付きで買い受けた動産が集合物の構成部分となっても、代金完済前は譲渡担保権者はその動産について譲渡担保権の効力を主張できない(イ)というのが判例の趣旨である。
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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
