令和7年 司法試験 短答式 憲法 第17問ア 解説
問題
違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。
ア.a.裁判所の違憲審査権は、具体的な争訟事件を前提としてその手続の中で行使されるべきである。b.判例となり得るのは、結論に至る上で決定的な理由付け部分に限られる。
- ①bの見解がaの見解の根拠となっている
- ②そうでない正解
解説
要点
『付随的違憲審査制を採るべきだ』という命題(a)の根拠は、司法権・具体的争訟性(憲法76条・81条、裁判所法3条1項)に求められるのであって、『判例として先例となるのは結論に不可欠な理由付け部分に限られる』という命題(b)はそれとは別の論点であり、両者は論理的な根拠づけの関係にはない。
結論
aの見解(付随的違憲審査制、具体的争訟性を前提とすべきという立場)と、bの見解(判例として先例となるのは結論を導く決定的な理由付け部分=レイシオ・デシデンダイに限られるという立場)は、それぞれ独立した別次元の命題であり、bがaを支える論拠にはなっていない。よって正解は選択肢2「そうでない」である。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
