令和7年 司法試験 短答式 憲法 第7問 解説
問題
集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.最高裁判所は、現代民主主義社会においては、集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段であるから、集会の自由は民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならないとした。
イ.最高裁判所は、「い集、集会」等を規制する条例の文言が不明確で過度に広範であって違憲であると主張された事案について、規制対象となる「い集、集会」等は、通常の判断能力を有する一般人において、暴走行為を目的として結成された集団である暴走族や社会通念上暴走族と同視できる集団によって行われるものと、さほど困難なく判断できるため、規制の対象が広範囲に及ぶとはいえず、違憲であるとはいえないとした。
ウ.最高裁判所は、市民会館の使用を許可してはならない事由として条例の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、当該会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、当該会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであるとした。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○正解
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
集会の自由に関する三大判例(成田新法事件、広島市暴走族追放条例事件、泉佐野市民会館事件)の判旨を正確に区別すること。特に広島市暴走族追放条例事件は、条例の文言どおりなら規制対象が広範囲に及び憲法上問題があることを前提に、限定解釈によって合憲とした点が要注意。
結論
選択肢3(ア○イ×ウ○)が正しい。アは成田新法事件の集会の自由に関する一般論を正確に述べたもので正しく、ウは泉佐野市民会館事件の「公の秩序をみだすおそれ」の限定解釈を正確に述べたもので正しい。イは広島市暴走族追放条例事件の判旨を誤って要約しており、最高裁は条例が文言どおり適用されれば「規制の対象が広範囲に及び、憲法21条1項及び31条との関係で問題がある」としたうえで、条例の趣旨・目的等から限定解釈を施して合憲としたのであり、イの記述のように「規制の対象が広範囲に及ぶとはいえない」と判断したわけではない。
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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
