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令和7年 司法試験 短答式 刑法 第9問オ 解説

問題

公務執行妨害罪に関するアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。 オ.甲は、警察官Aから捜索差押許可状に基づく自宅の捜索を受け、覚醒剤入りの注射器20本を差し押さえられた際、Aの眼前で同注射器20本を足で踏み付けて、その全てを壊した。この場合、Aの身体に対して暴行を加えていないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
公務執行妨害罪の「暴行」は公務員の身体に対する有形力の行使に限らず、公務員が現に職務上関与している物に対する有形力の行使で、間接的に公務員の身体に物理的・心理的影響を与え職務執行を妨害するに足りるもの(間接暴行)も含む(最決昭和34年8月27日)。

結論

選択肢2が正しい。公務執行妨害罪の「暴行」は公務員の身体への直接の有形力行使に限られず、公務員が職務上占有・管理する物に対する有形力行使であっても、それが公務員の職務執行を妨害するに足りるものであれば「暴行」に該当するため、甲には公務執行妨害罪が成立し得る。

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。