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令和6年 司法試験 短答式 民法 第35問 解説

令6司法 第35問民法相続の過去問

問題

遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.相続開始時に金銭が相続財産として存するときは、相続人は、遺産分割までの間は、当該金銭を相続財産として保管している他の相続人に対し、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることができない。 イ.共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される。 ウ.被相続人が、遺産に属する甲建物を共同相続人A及びBのうちAに承継させる旨の特定財産承継遺言をしたときであっても、Aは、遺産分割手続を経なければ、甲建物を取得することができない。 エ.遺産に属する甲建物を共同相続人A及びBのうちAが遺産分割により単独で取得したときは、相続開始から遺産分割までの間に甲建物について生じた賃料債権は、Aがその全額を取得する。 オ.遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象とすることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
遺産共有中の金銭は分割前の個別請求ができないが、預貯金債権は判例変更により当然分割されず遺産分割の対象となる。特定財産承継遺言は遺産分割を経ずに直接承継され、賃料債権は遺産とは別個に相続分で分割取得される。遺産分割協議は詐害行為取消権の対象となる。

結論

正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。相続開始時の金銭は遺産分割前に相続分相当額を個別に請求できないとする判例(ア)と、遺産分割協議が詐害行為取消権の対象となるとする判例(オ)が、いずれも判例の趣旨に合致する。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。