SaySayLaw無料で演習する

令和6年 司法試験 短答式 民法 第28問 解説

令6司法 第28問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

注文者Aが請負人Bに甲建物の建築を請け負わせた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権はAに帰属する旨の約定がある場合において、請負契約が中途で解除されたときは、Bから一括して当該工事を請け負ったCが自ら材料の全部を提供して出来形部分を築造したとしても、特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は、Aに帰属する。 イ.Bが建築を完成しAに引き渡した甲建物の品質が請負契約の内容に適合しない場合において、Aがその不適合を理由として修補に代わる損害賠償を請求したときは、Aは、特段の事情のない限り、その提供を受けるまで、損害相当額を限度として報酬の支払を拒むことができる。 ウ.Bが材料の全部を提供して建築を行い、Aが棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、その後、工事の進行とともに残報酬の支払をしていたときは、甲建物の所有権は、特段の事情のない限り、その完成と同時に原始的にAに帰属する。 エ.Bが建築を完成しAに引き渡した甲建物の品質が請負契約の内容に適合しない場合において、Bが引渡時にそのことについて善意無重過失であったときは、AがBに対しその不適合を理由として損害賠償の請求をするためには、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその訴えを提起しなければならない。 オ.請負契約がBの債務不履行により中途で解除された場合において、可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
請負の契約不適合責任には売買の規定が準用され(559条・562条以下)、期間制限(637条1項)は『不適合を知った時から1年以内の通知』で足り、訴えの提起は不要である。また、修補に代わる損害賠償請求権と報酬請求権の同時履行関係(最判平成9年2月14日)は、損害相当額に限られず報酬残額全額に及ぶ(ただし瑕疵の程度・当事者の交渉態度等により信義則上制限されることがある)。

結論

誤っているのはイとエであり、選択肢4が正しい。イは、修補に代わる損害賠償請求権と報酬請求権の同時履行の範囲を『損害相当額を限度』としている点が判例と異なり、エは、契約不適合の期間制限(民法637条1項)が『通知』で足りるにもかかわらず『訴えの提起』を要求している点で誤っている。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。