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令和6年 司法試験 短答式 民法 第24問 解説

問題

契約の成立に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.Aが隔地者Bに対して申込みをし、Bが承諾の通知を発した場合は、Bがその後に承諾を撤回する通知を発し、これが承諾の通知よりも先にAに到達したときであっても、契約が成立する。 イ.Aが対話者Bに対して承諾の期間を定めないで申込みをしたときは、対話が継続している間は、Aは、申込みを撤回することができる。 ウ.Aが隔地者Bに対して承諾の期間を定めて申込みをした場合において、Bの承諾の通知がその期間の経過後に到達したとしても、通常の場合には期間内に到達したはずであることをAが知っていたときは、Aが遅滞なくBに対して承諾の通知が延着したことを通知しなければ、期間内に到達したものとして契約が成立する。 エ.Aが隔地者Bに対して申込みをした場合において、申込みの通知がBに到達した後にAが死亡し、Bが承諾の通知を発する前にAの死亡を知ったときは、その後にBが承諾をしたとしても、契約は、成立しない。 オ.AのBに対する申込みにおいて、Bが契約の目的物の製造に着手すれば承諾の通知がなくても契約が成立するとされていた場合は、Bがその目的物の製造に着手したとしても、Aが着手の事実を知るまでは、契約は、成立しない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
2020年改正後は意思表示の効力発生は到達主義に統一され(97条1項)、旧526条1項の発信主義・旧522条の延着通知みなし規定は削除された。意思実現による契約成立(527条)は事実発生時に成立し、申込者の認識は不要。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは対話者間の申込みの撤回自由を定めた525条2項そのままであり、エは申込者の死亡による申込みの失効を定めた526条の要件を満たすため契約不成立となる。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。