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令和6年 司法試験 短答式 民法 第13問 解説

令6司法 第13問民法その他の担保物権の過去問

問題

先取特権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.動産の売主Aは、買主Bがこれを用いて請負工事をしたときは、Bの注文者に対する報酬債権に対し、当然に動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる。 イ.建物の賃借人がその建物に備え付けた動産について競売がされたときは、執行費用を被担保債権とする共益の費用の先取特権は、その動産について存在する不動産賃貸の先取特権に優先する。 ウ.一般の先取特権者は、債務者がその所有する動産の売却により代金として受けるべき金銭についてその先取特権を行使するためには、その払渡しの前に代金債権を差し押さえなければならない。 エ.建物の賃貸人は、賃借人から敷金を受け取っているときであっても、未払賃料債権の全部について不動産賃貸の先取特権を有する。 オ.AがA所有の動産をBに売却し、代金の支払を受けないうちに、BがこれをCに転売して引き渡した場合において、Bの一般債権者DがBのCに対する代金債権を差し押さえたにすぎないときは、Aは、当該債権について動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
動産売買先取特権の物上代位は目的物の「代価」に代わる債権に及ぶのが原則で、請負報酬債権には当然には及ばない(転売代金債権と同視し得る特段の事情があれば例外的に可)。一般の先取特権は債務者の総財産に及ぶため代金債権にも直接及び物上代位の差押えは不要、敷金がある場合の賃貸人の先取特権は316条により縮減する、という条文・判例の整理が要点。

結論

正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。イは共益費用の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先するという民法329条2項ただし書の趣旨に合致し、オは一般債権者による単なる差押えは304条1項ただし書の「払渡し又は引渡し」に当たらないため先取特権者はなお物上代位できるとした判例(最判昭60.7.19)に合致する。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。