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令和6年 司法試験 短答式 民法 第1問 解説

問題

成年後見制度に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について保佐開始の申立てがされたときは、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができる。 イ.本人以外の者から補助開始の申立てがされたときは、家庭裁判所は、本人の同意がなければ、補助開始の審判をすることができない。 ウ.任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときでなければ、後見開始の審判をすることができない。 エ.成年被後見人が成年後見人の同意を得ずに日用品の購入をしたときは、成年後見人は、その購入を内容とする契約を取り消すことができる。 オ.保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の申立てにより、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
保佐開始は事理弁識能力が著しく不十分な者が対象で、後見相当(事理弁識能力を欠く常況)の者には11条ただし書きにより保佐開始の審判をすることはできない。また日用品の購入等の日常生活行為は9条ただし書きにより単独で有効にでき、後見人は取り消せない。

結論

誤っている記述はアとエであり、選択肢2が正解である。アは保佐開始の要件(事理弁識能力が著しく不十分)と後見開始の要件(事理弁識能力を欠く常況)を混同しており、11条ただし書きにより後見相当の者には保佐開始の審判はできない。エは日用品の購入が9条ただし書きにより単独で有効にできる行為であるため、後見人は取り消せない。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。