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令和6年 司法試験 短答式 刑法 第19問 解説

問題

公務員が一般的職務権限を異にする他の公務に転じた後、前の公務に関して賄賂を収受した事案に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。【見 解】A説:単純収賄罪(刑法第197条第1項前段)、受託収賄罪(同項後段)又は加重収賄罪(同法第197条の3第2項)のいずれかが成立し得るとする見解B説:事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)のみが成立し得るとする見解【記 述】 ア.A説の立場からは、単純収賄罪における「その職務」について「現在担当している一般的職務権限内の職務」と狭く解釈することになる。 イ.B説の立場からは、事後収賄罪における「公務員であった者」には、前の公務との関係で一般的職務権限を喪失した後の公務員も含むと解釈することになる。 ウ.A説の立場からは、公務員が退職して民間企業に就職した後に前の公務に関して賄賂を収受した場合、事後収賄罪ではなく、単純収賄罪、受託収賄罪及び加重収賄罪のいずれかが成立し得ることになる。 エ.B説に対しては、賄賂の収受の時期を遅らせて他の公務に転じた後に賄賂を収受すれば、請託や職務違反行為がない限り不可罰となってしまい、不合理であるとの批判がある。 オ.A説に対しては、賄賂が公務員の担当する「その職務」に関するものでなければならないとしている刑法の趣旨をゆがめるものであるとの批判がある。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
A説・B説の対立点は「一般的職務権限を異にする他の公務に転じた」場合であって、完全に退職して民間人となった場合ではない。収賄罪(197条1項等)の主体は現に「公務員」である者に限られる点と併せ、この場面区分を混同すると誤答を選ぶ。

結論

誤っているのはアとウであり、選択肢1が正解である。アはA説の立場を逆に捉えており、ウはA説とB説の対立が生じる場面設定(他の公務への転職)と、両説とも争いなく事後収賄罪の問題となる場面(完全な退職)を混同している。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。