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令和6年 司法試験 短答式 刑法 第17問 解説

令6司法 第17問刑法放火罪の過去問

問題

刑法第109条第2項及び同法第110条の「公共の危険」に関して、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦までの( )内から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。【会 話】学生A.刑法第109条第2項及び同法第110条の「公共の危険」の内容について、どう考えますか。学生B.私は、「公共の危険」は、①(a.刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼の危険・b.刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼の危険に限らず、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険)をいうと考えます。このように考えれば、刑法第111条第1項が、同法第109条第2項及び同法第110条第2項の結果的加重犯として同法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼を処罰していることと符合すると考えます。学生A.この点についてのBさんの考えは、判例と同じですか。学生B.私は、判例に②(c.賛成・d.反対)する立場です。ところで、Aさんは、「公共の危険」の認識が必要かどうかは、どう考えますか。学生A.私は、刑法第109条第2項の「公共の危険」の発生を③(e.構成要件的状況・f.客観的処罰条件)と解し、同法第110条の「公共の危険」の発生を④(g.違法性を基礎付ける要素・h.結果的加重犯の加重的結果)と解しますので、「公共の危険」の認識を⑤(i.必要・j.不要)と考えます。学生B.そうでしょうか。私は、自己所有物の焼損は本来違法行為ではなく、「公共の危険」の発生によって初めて犯罪となると考えるので、Aさんの見解に反対です。それに、Aさんの見解では、⑥(k.「公共の危険」の認識と、刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延焼の危険の認識との区別が困難となる・l.刑法第110条第1項の客体の焼損の認識のみでは器物損壊罪の責任しか基礎付けられない)のではありませんか。この点、判例はどのような立場を採っていますか。学生A.判例は、刑法第110条第1項の「公共の危険」の認識を⑦(m.必要・n.不要)としていますね。
  1. ①①a ②d ⑤j ⑥l正解
  2. ②①b ③e ④g ⑥k
  3. ③②c ④h ⑤j ⑦m
  4. ④②d ③f ⑥k ⑦n
  5. ⑤③f ④h ⑤j ⑦m

解説

要点
判例は「公共の危険」を108条・109条1項所定物件への延焼危険に限定せず、不特定又は多数の人の生命・身体・財産に対する危険を含むと解する(限定なし説=b説)。これに対し111条の存在を重視する限定説(a説)は判例と対立する。また、公共の危険の発生を客観的処罰条件・結果的加重犯の加重的結果と解して認識不要とする立場(f・h・j)に対しては、焼損の認識のみでは器物損壊罪の責任しか基礎付けられないとの責任主義的批判(l)が向けられ、判例は110条1項の公共の危険の認識を不要とする(n)、という論理構造を押さえる。

結論

選択肢1(①a、②d、⑤j、⑥l)が正しい。Bさんは108条・109条1項所定物件への延焼危険に限定するa説を採り、判例(限定なし説=b説)とは異なる立場なので判例に反対(d)する。Aさんは公共の危険の発生を客観的処罰条件・結果的加重犯の加重的結果と解してその認識を不要(j)と考えるが、この見解に対しては「焼損の認識のみでは器物損壊罪の責任しか基礎付けられない」(l)という責任主義的批判が成り立つ。会話全体を通じて正しい選択は①a②d③f④h⑤j⑥l⑦nである。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。