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令和6年 司法試験 短答式 刑法 第14問 解説

問題

秘密を侵す罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
  1. ①信書開封罪は、信書に記載された人の秘密を保護法益とするため、正当な理由なく、封をしてある信書を開けたとしても、信書の内容を確認しなかった場合には成立しない。
  2. ②秘密漏示罪は、医師や弁護士など人の秘密を知りやすい職にある者を主体とする犯罪であり、かつて同職にあったが、既に同職にない者については、同罪の主体とはならない。
  3. ③秘密漏示罪の「人の秘密」には、精神科の医師が医学的判断を内容とする精神鑑定を行う過程で知った鑑定対象者本人の秘密は含まれるが、同過程で知った同人以外の者の秘密は含まれない。
  4. ④弁護士が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには秘密漏示罪が成立するが、弁護士が業務とは無関係に偶然知った人の秘密を漏らしたとしても、同罪は成立しない。正解
  5. ⑤弁護士が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を特定かつ少数の人に漏らした場合、その者らを通じて不特定又は多数の人へと秘密が漏れなければ、秘密漏示罪は成立しない。

解説

要点
秘密漏示罪(刑法134条1項)は「業務上取り扱ったことについて知り得た」秘密に限定される犯罪であり、業務外で偶然知った秘密の漏示は同罪を構成しない。

結論

選択肢4が正しい。刑法134条1項は「その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密」を漏らすことを処罰対象としており、弁護士が業務とは無関係に偶然知った秘密を漏らしても、この要件を満たさないため秘密漏示罪は成立しない。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。