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令和6年 司法試験 短答式 刑法 第13問 解説

問題

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。 1.甲は、繁華街の通行人の面前で酒に酔い潰れて同意しない意思を表明することが困難な状態となっているAの衣類を剝ぎ取り全裸にした。この場合、甲に不同意わいせつ罪が成立するが、公然わいせつ罪は成立しない。 2.甲は、人通りの多い路上で自己の性器を露出させたが、通行人は誰もそれに気付かなかった。この場合、甲に公然わいせつ罪は成立しない。 3.甲は、わいせつな動画が収録されたDVDのレンタル業者乙に対し、同DVDを借りたい旨申し込み、乙から同DVDを借り受けた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯は成立しない。 4.動画配信サイトを運営していた甲は、同サイト上でわいせつな動画を不特定多数の者に閲覧させて利益を得ようと考え、わいせつな動画の投稿者を広く勧誘し、その勧誘を受けた乙が同サイトにわいせつな動画を投稿して不特定多数の者が認識できる状態にした。この場合、上記サイトを運営していた甲は、わいせつな動画を自ら投稿しておらず、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の共同正犯が成立することはない。 5.甲は、インターネットを介した不特定多数の者に対するわいせつな動画の販売業を始めたが、その購入を申し込んできた客は一人のみであった。甲は、その客のパーソナルコンピュータに対し、インターネットを介してわいせつな動画データを送信し、同コンピュータに同データを受信させて保存させた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5正解
  10. ⑩4と5

解説

要点
公然わいせつ罪は抽象的危険犯であり現実に認識されたことは不要である一方、不同意わいせつ罪と公然わいせつ罪は保護法益が異なるため両罪が成立しうる。また頒布罪の教唆は対向犯(必要的共犯)の理論により買主側の通常の申込行為には成立せず、送信頒布罪は現実の相手が一人でも不特定の者への販売の一環としての送信であれば成立する。

結論

正しいのは記述3と記述5であり、選択肢9が正解である。記述3はレンタル業者からDVDを借りる行為が対向犯の一方当事者としての通常の申込みにすぎず教唆犯とならないこと、記述5は送信相手が一人であっても不特定の者に対する販売の一環として送信した以上わいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立することによる。

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。