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令和5年 司法試験 短答式 民法 第36問 解説

令5司法 第36問民法弁済・相殺の過去問

問題

重大な過失に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合には、相手方がその目的を知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。 イ.預貯金債権について当事者がした譲渡制限の特約は、その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、その者がその特約の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかったとしても、対抗することができない。 ウ.債権について当事者がした相殺を禁止する旨の特約は、その債権の譲受人がその特約の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には、その譲受人に対抗することができる。 エ.債務の弁済として給付をした者は、給付の時において債務の存在しないことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、その給付したものの返還を請求することができない。 オ.賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときは、賃貸人は、賃借人に重大な過失がない限り、債務不履行による損害賠償の請求をすることができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
『重大な過失』が要件となる場面と『過失(軽過失を含む)』『悪意のみ』が要件となる場面を条文ごとに正確に区別すること。民法107条は『知ることができたとき』、民法705条は『知っていたとき』であり、いずれも重過失限定ではない。また預貯金債権の譲渡制限特約は差押債権者には重過失の有無を問わず対抗できない(466条の5第2項)。

結論

正しいのはイとウであり、選択肢3が正解である。預貯金債権の譲渡制限特約は差押債権者に対しては悪意重過失でも対抗できず(民法466条の5第2項)、相殺禁止特約は悪意・重過失の第三者に対しては対抗できる(民法505条2項)という条文の構造を正確に押さえていれば解ける。

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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。