令和5年 司法試験 短答式 民法 第22問 解説
問題
更改及び混同に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.債務者の交替による更改は、更改前の債務者の意思に反しても、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
イ.債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
ウ.債権者の交替による更改をする場合、更改前の債権者は、債務者の承諾を得なければ、更改前に債務者がその債務の担保として設定していた質権を更改後の債務に移すことができない。
エ.Aが死亡してその唯一の相続人であるBが限定承認をしたときは、AがBに対して有した債権は、混同により消滅する。
オ.Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、BがこれをCに転貸した場合において、CがAから甲建物を購入して賃貸人たる地位がCに帰属したときは、転貸借関係は、混同により消滅する。
- ①ア イ正解
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
更改(514条・518条)は改正で明文が整理され、債務者交替の更改は更改前の債務者の意思に反してもでき、更改後の債務者は求償権を取得しない。担保の移転は第三者が設定した場合のみ承諾が必要。混同は「債権と債務が同一人に帰属」することが要件であり、限定承認(925条)や転貸借の場面では消滅しない点に注意。
結論
正しいのはアとイであり、選択肢1が正解である。アは民法514条1項の規定どおり、債務者の交替による更改は債権者と更改後の債務者との契約のみで足り、更改前の債務者の意思に反してもすることができる。イは514条2項が「更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない」と明文で定めているとおりである。
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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
