令和5年 司法試験 短答式 民法 第16問 解説
問題
不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.設定者は、被担保債権について不履行があった後は、譲渡担保権者に対し、受戻権を放棄することにより、清算金の支払を請求することができる。
イ.被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者の債権者が目的物を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、その後に被担保債権を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができない。
ウ.設定者は、被担保債権が弁済されない限り、正当な権原なく目的物を占有する者に対し、その明渡しを請求することができない。
エ.被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を譲渡したときは、設定者は、譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
オ.譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、設定者との間で帰属清算の合意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する。
- ①ア エ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ オ正解
- ⑤ウ エ
解説
要点
譲渡担保では、設定者の一方的な受戻権放棄では清算金支払請求権は発生せず、清算金支払請求権に基づき目的物の譲受人にも留置権を主張できる。また譲渡担保権者は帰属清算の合意があっても対外的には目的物の処分権限を有する。
結論
正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。判例は、譲渡担保権者の一般債権者による差押え・登記後に設定者が弁済しても第三者異議の訴えによって強制執行の不許を求めることはできないとし(イ)、また帰属清算の合意があっても譲渡担保権者は対外的に目的物を処分する権限を有するとしている(オ)。
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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
