令和5年 司法試験 短答式 憲法 第20問 解説
問題
条約に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法と条約の関係につき、憲法優位説の立場からは、日本国が締結した条約を誠実に遵守することを必要とする旨規定する憲法第98条第2項について、有効に成立した条約の国内法的効力を認め、その遵守を強調したものであると考えることになる。
イ.砂川事件判決(最高裁判所昭和34年12月16日大法廷判決、刑集13巻13号3225頁)は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(いわゆる旧日米安全保障条約)につき、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外であるとしたが、同条約が高度の政治性を有することを理由としており、条約であることを理由にはしていないことを踏まえると、条約について違憲審査の対象となり得るとの見解を採ったものと理解することができる。
ウ.条約の締結には国会の承認が必要であるが、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×正解
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
条約の国会承認には衆議院の優越があるが、それは憲法61条が60条2項を準用する型(両院協議会不成立または参議院30日不議決で衆議院議決が国会議決となる)であり、法律案のような3分の2以上の再可決(59条2項)ではない。また砂川事件判決は条約を統治行為として一切審査対象外としたのではなく、一見極めて明白に違憲無効な場合は審査対象となりうるとした点を押さえる。
結論
正解は選択肢2(ア○イ○ウ×)である。アは憲法優位説からの98条2項の理解として正しく、イは砂川事件判決の理解として正しいが、ウは条約承認における衆議院の優越の手続を誤って説明している。
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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
