令和5年 司法試験 短答式 憲法 第14問 解説
問題
国会の立法手続に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.内閣総理大臣その他の国務大臣は、法律案について両議院から答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席する義務がある一方、法律案について発言するためであっても、議院から求められない限り、自己が議席を有しない議院に出席することはできない。
イ.法律案は、衆議院が可決し、参議院がこれと異なった議決をした場合、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めなくても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
ウ.法律には、国務大臣全員が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要であるが、これは、法律に対する執行責任を明示するために求められるにすぎず、それ自体は法律の成立要件ではない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×正解
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
国務大臣の議院出席の権利(憲法63条前段)は「何時でも」認められ、両議院協議会の開催は衆議院の再可決の要件ではない(59条2項・3項)。また法律への署名は「主任の国務大臣」であり国務大臣全員ではない(74条)。
結論
正しい組合せはア×イ○ウ×であり、選択肢6が正解である。アは国務大臣の議院出席権に関する理解が誤り、イは両議院協議会の開催が再可決の要件でない点で正しく、ウは署名すべき主体が「国務大臣全員」ではなく「主任の国務大臣」である点で誤っている。
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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
