令和5年 司法試験 短答式 刑法 第19問 解説
問題
背任罪に関する次の【判旨】についての後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものはどれか。【判 旨】刑法第247条にいう「本人に財産上の損害を加えたとき」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいうと解すべきであるところ、信用保証協会A支所長の被告人が同協会をして返済能力のないBの債務を保証させたときは、同債務がいまだ不履行の段階に至らず、したがって同協会の財産に、代位弁済による現実の損失がいまだ生じていないとしても、経済的見地においては、同協会の財産的価値は減少したものと評価されるから、同条にいう「本人に財産上の損害を加えたとき」に当たるというべきである。【記 述】
- ①【判旨】は、保証債務の負担を「財産上の損害」とし、背任罪を本人の全体財産に対する罪であることを否定している。
- ②【判旨】によれば、上記信用保証協会による上記保証債務の負担後、Bが偶然金銭を入手して主債務を期限内に弁済した場合に、背任罪の未遂罪の成立を認めることになる。
- ③【判旨】は、保証債務の負担が「財産上の損害」に当たるか否かを判断するに当たり、主債務者の返済能力を問わないとの判断をしたものである。
- ④【判旨】は、保証債務の負担をもって「財産上の損害」と認めているから、背任罪が侵害犯であることを否定している。
- ⑤【判旨】に対しては、どの程度の財産的価値の減少をもって「損害」というのかが明確ではないという批判が可能である。正解
解説
要点
背任罪の「財産上の損害」は経済的財産概念に立ち実質的・全体財産的に判断されるため、保証債務負担時点で経済的価値の減少があれば既遂となるが、その判断基準は抽象的で明確性を欠くという批判がある(最決昭和58年5月24日)。
結論
選択肢5が正しい。本判旨は「経済的見地」から財産的価値の減少を評価するという実質的・経済的な判断基準を採るものであり、この基準は具体的にどの程度の価値減少があれば「損害」と言えるのかが不明確であるという批判を招くものだからである。
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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
