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令和5年 司法試験 短答式 刑法 第17問 解説

問題

刑法第230条の2に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものはどれか。【見 解】A説:刑法第230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。B説:刑法第230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。【記 述】
  1. ①A説に対しては、刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的でないとの批判がある。
  2. ②A説によれば、真実性の証明に失敗した場合、刑法第35条によって違法性が阻却される余地はない。
  3. ③A説は、いい加減な調査に基づいたものであれば、結果的に真実であることが証明された場合でも、その表現を違法とすべきであるとの考え方と整合的である。正解
  4. ④B説は、真実性の証明の成功・不成功は、名誉毀損行為が行われた後の事情であって、犯罪の成否とは無関係であることを根拠としている。
  5. ⑤B説からは、他人の名誉を毀損する表現をした者が、その表現内容を真実と誤信した場合には、常に故意がないことになる。

解説

要点
230条の2をめぐるA説(処罰阻却事由説)とB説(違法性阻却事由説)の対立は、真実性の証明の位置づけ(行為後の事情か、行為時の違法性判断そのものか)の違いに帰着する。この視点から各記述の論理的整合性を検討すれば解ける。

結論

選択肢3が正しい。A説(処罰阻却事由説)は、構成要件該当性・違法性・有責性がすでに備わっていることを前提に、真実性の証明があれば処罰のみを阻却するという立場であるから、いい加減な調査に基づく表現は行為時点で既に違法・有責であり、事後的に真実性が証明されても違法性評価自体は変わらないという考え方と整合する。

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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。