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令和4年 司法試験 短答式 民法 第7問 解説

問題

物権の混同に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、次のアからオまでの各記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。 ア.Aが、その所有する甲土地に、Bのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定していた場合において、BがAから甲土地を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅する。 イ.Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、Bがこの地上権にCのために抵当権を設定していた場合において、Aが死亡し、BがAを単独相続したときは、Bの地上権は消滅する。 ウ.Aがその所有する甲土地にB社のために地上権を設定し、B社がこの地上権にC社のために抵当権を設定していた場合において、B社とC社が合併したときは、C社の抵当権は消滅する。 エ.Aが、その所有する甲土地に、Bのために抵当権を設定した後、Cのために地上権を設定していた場合において、CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたときは、Cの地上権は消滅する。 オ.Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、Bが甲土地上に建築した乙建物をCに賃貸していた場合において、Aが死亡し、BがAを単独相続したときは、Bの地上権は消滅する。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
混同(179条)の例外は、条文上「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」に当たるかを出発点としつつ、その趣旨は混同を認めると不利益を受ける者(第三者だけでなく本人も含む)がいる場合に消滅を否定する点にある。①後順位抵当権がある土地を先順位抵当権者が取得した場合(本人の先順位の地位が失われる)、②地上権に抵当権が設定されている場合(第三者の抵当権が消える)は消滅せず、③先順位抵当権付き土地の地上権者が所有権を取得した場合は誰も不利益を受けないので消滅する、と区別して覚える。

結論

誤っている記述はアとイであり、選択肢1が正しい。アは後順位抵当権者が存在するため第一順位抵当権者の抵当権は混同で消滅せず、イは地上権に抵当権が設定されているため地上権は混同で消滅しない。ウ・エ・オは条文どおり混同が生じ、結論は正しい。

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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。