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令和4年 司法試験 短答式 民法 第30問 解説

問題

婚姻の解消又は取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.婚姻によって氏を改めた者が、婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も称するためにする届出は、離婚の届出と同時にする必要がある。 イ.夫婦の一方が死亡したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、姻族関係を終了させなくても、婚姻前の氏に復することができる。 ウ.父母が協議上の離婚に当たって子の親権者を父と定めたときは、母は、家庭裁判所に対し、親権者の変更を請求することができない。 エ.未成年の子の父母は、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合であっても、協議上の離婚をすることができる。 オ.婚姻の取消しは、婚姻時に遡ってその効力を生ずる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
婚氏続称届は離婚後3か月以内であればよく離婚届と同時である必要はない、復氏(751条)と姻族関係終了届(728条2項)は別制度、離婚後の親権者変更は819条6項で可能、監護費用の協議不調は離婚の要件ではない、婚姻取消しは将来効(748条)。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは復氏(751条)と姻族関係終了届(728条2項)が別の制度であること、エは離婚と監護費用分担の協議が別次元の問題であること(766条)を理解していれば導ける。

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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。