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令和4年 司法試験 短答式 憲法 第2問 解説

問題

私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.最高裁判所は、株式会社による政党への政治資金の寄附が、国民の選挙権の自由な行使を直接に侵害するものであるとしつつ、会社にも政治活動の自由が保障されるため、当該侵害は社会的許容性の限度を超えるものではないと判断されることから、当該寄附が公序良俗に違反すると解することはできないとした。 イ.最高裁判所は、株式会社の就業規則において女子の定年年齢を男子より低く定める部分が、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものとして、公序良俗に違反し無効であると解するに当たって、個人の尊厳と両性の本質的平等を解釈の基準として定める民法の規定とともに、法の下の平等を定める憲法第14条第1項を参照した。 ウ.最高裁判所は、下級裁判所が、一定の集団に属する者の全体に対して人種差別的な発言をした者に対し、人種差別撤廃条約並びに同条約に照らして解釈される憲法第13条及び第14条第1項は私人相互の関係にも直接適用されるとして、民法第709条の規定により高額の損害賠償を命じた事例において、上告を棄却した。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
私人間効力に関する判例(八幡製鉄事件・日産自動車事件・人種差別に関する下級審裁判例)は、いずれも憲法規定を私人間に直接適用したものではない。各判決の言い回し(「直接に侵害するものではない」「憲法14条1項、民法1条ノ2参照」「民法709条の解釈基準として参照」)を正確に押さえることが得点の鍵。

結論

ア×、イ○、ウ×であり、選択肢6が正しい。八幡製鉄事件は会社の政治献金が選挙権の自由な行使を「直接に侵害するものではない」としており、判旨の前提を逆に述べるアは誤り。日産自動車事件は民法1条ノ2(現行民法2条)とともに憲法14条1項を参照して民法90条違反とした点でイは正しい。ウのように、憲法・条約が私人相互の関係に直接適用されるとした下級審判決を最高裁が是認したという事例は存在せず、ウは誤りである。

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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。